建設業許可の新規申請

建設業許可を受けられるかどうかを確認し、必要書類の収集・整理、申請書類の作成をいたします。

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事業主体の確認

業歴や、会社の定款の目的欄に建設業を行う旨が記載されているかなどを確認します。

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「軽微な建設工事」か

工事一件の請負金額が次のものについては、「軽微な建設工事」に該当します。建設業許可がなくても請け負うことができます。

建築一式工事消費税込み1,500万円に満たない工事、または延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事
その他の工事消費税込み500万円に満たない工事
  • 分割受注している場合は、その分割受注分も含めた金額で判断します。
  • 追加工事があった場合は、その追加工事の費用も含めた金額で判断します。
  • 資材の支給があった場合、その資材の価格を市場価格で加算して判断します。
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「知事許可」か「大臣許可」か

ひとつの都道府県内にのみ営業所をおくか、複数の都道府県に営業所をおくかで、申請先が変わります。

知事許可ひとつの都道府県内にのみ営業所をおく場合
大臣許可複数の都道府県に営業所をおく場合
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「一般建設業」か「特定建設業」か

元請(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が変わります。

一般建設業合計で4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)しか下請に出すことができません(消費税を含む。材料費は除く)
※2025年2月1日から5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)
特定建設業制限はありません
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どの業種で申請するか

建設業許可には、2つの一式工事と、27つの専門工事の業種があります。

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「新規」か「更新」か

申請する内容によって、申請区分が変わります。

新規現在有効な建設業許可を受けていない
更新現在有効な建設業許可を引き続き行いたい(5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで)
業種追加他の業種を追加したい
般・特新規「一般建設業」から「特定建設業」に、
「特定建設業」から「一般建設業」に変更したい
許可換え新規「一般建設業」から「特定建設業」に、
「特定建設業」から「一般建設業」に変更したい
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営業所の要件

営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約など)を行う事務所のことです。

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建設業許可の6要件

建設業の許可を受けるためには、次の6つの要件を満たしていなければなりません。
①経営業務の管理責任者(経管)がいる・・・経営能力
②営業所ごとに専任技術者(専技)がいる・・・技術力
③請負契約に関して財産的基礎がある
④請負契約に関して誠実性がある
⑤欠格要件に該当していない
⑥適切な社会保険に加入している