すべての営業所ごとに、専任技術者(専技)が必要です。
一般建設業の専任技術者のチェックリスト
次のいずれかに該当する場合は、申請可能です。
- 学校教育法による高校(旧実業学校を含む)の所定学科を卒業後5年以上、または大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者がいますか?
- 10年以上の実務経験を有する者がいますか?
- 国土交通大臣が上記2項目と同等以上と認定した有資格者がいますか?
特定建設業の専任技術者のチェックリスト
次のいずれかに該当する場合は、申請可能です。
- 許可を受けようとする業種に関する有資格者がいますか?
- 一般建設業許可のいずれかの有資格者に該当し、かつ元受けとして4,500万円(消費税を含む)以上(※)の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者がいますか?
- 国土交通大臣が上記2項目と同等以上の能力を有するものと認定した有資格者がいますか?
※1994年12月28日前にあっては3,000万円、1984年10月1日前にあっては1,500万円以上
- 特定建設業の許可を受ける場合、専任技術者は所定の国家資格(手引P76~77の表で◎の資格)、または「指導監督的な実務経験」を有する必要があります。
- 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任または工事現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に指導した経験です(手引P66オを参照)。
- 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)については、施工技術の総合性等が考慮されることから、指導監督的な実務経験のみにより技術者要件を証明した専任技術者では、特定建設業の許可を受けることはできません(一級の国家資格・技術士資格・大臣認定が必要)。