⑤欠格要件

次のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けられません。

建設業の欠格要件チェックリスト
  • 許可申請書やその添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていませんか?
  • 法人の場合はその法人・役員等・政令で定める使用人、個人である場合はその個人・政令で定める使用人が次に該当するものがありませんか?(主なものを抜粋)

①破産者で復権を得ない者
②建設業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業を除く)
③監督処分による許可取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
④営業停止処分を受けて、その停止期間が満了しない者
⑤禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、刑法などの法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者
⑦暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑨心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者