期限内に変更届を提出していないと、5年ごとの更新申請などが受け付けてもらえません。
変更後2週間以内
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
- 専任技術者の変更
- 健康保険等の加入状況の変更
変更後30日以内
- 商号の変更
- 営業所の名称の変更
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
- 営業所の新設、廃止(※)
- 営業所の業種の追加、業種廃止(※)
- 資本金額の変更
- 役員等・代表者(申請人)の変更
- 支配人の変更
※専任技術者の変更を伴う、営業所の新設、廃止、業種追加、業種廃止提出する場合は、変更後2週間以内に届出が必要です。